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山林の相続登記義務化で何が変わる?放置していた山の名義変更と罰則リスク

山林を相続したものの、名義変更をしないまま何年も放置している。
親や祖父母の名義のまま、場所も正確には分からない。
固定資産税の通知だけは届くが、売る予定も使う予定もないため、そのままになっている。

山林では、こうしたケースが決して珍しくありません。

しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、「そのうち名義変更すればいい」という考え方は通用しにくくなりました。相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この記事では、山林の相続登記義務化によって何が変わったのか、放置していた山林はどうすべきか、罰則リスクや実務上の注意点を整理します。

山林も相続登記義務化の対象

相続登記義務化の対象は、宅地や建物だけではありません。
山林、原野、農地、雑種地なども、不動産である以上、相続登記の対象になります。

特に山林の場合、相続した本人に「資産を取得した」という実感が薄いことがあります。
市街地の土地と違い、すぐに住めるわけでもなく、収益が出るわけでもない。場所も遠く、現地を一度も見たことがないまま相続している人もいます。

それでも、登記簿上の所有者が亡くなり、相続によって所有権を取得している場合には、相続登記の義務が発生します。法務省は、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、未登記のままであれば義務化の対象になると案内しています。過去の相続については原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

相続登記義務化で何が変わったのか

大きく変わったのは、「相続登記をするかどうか」が任意ではなくなったことです。

以前は、不動産を相続しても、すぐに売却する予定がなければ登記を後回しにする人が少なくありませんでした。山林の場合は特に、土地の価値が低い、売却先が見つかりにくい、手続き費用をかける意味を感じにくいといった理由から、名義変更が放置されがちでした。

しかし、現在は次のように整理されます。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。遺産分割協議がまとまった場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する義務があります。

つまり、「相続人の間で話がまとまっていないから放置する」「山だから価値がないので後回しにする」という状態のままでは、義務違反になり得るということです。

放置していた山林はいつまでに登記すればいいのか

相続登記の期限は、相続の時期によって考え方が変わります。

2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

一方、2024年4月1日より前に相続が発生していたものの、まだ相続登記をしていない場合も義務化の対象です。この場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。ただし、不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降であれば、その日から3年以内とされています。

山林の場合、相続発生から何十年も経っていることがあります。
祖父名義、曾祖父名義のままになっている土地では、相続人が多数に広がっていることもあり、手続きが一気に複雑になります。

「昔の相続だから関係ない」とは言い切れません。
むしろ、古い名義のまま放置されている山林ほど、早めに確認すべき対象です。

罰則リスク:10万円以下の過料とは何か

相続登記をしない場合、ただちに必ず過料が科されるという意味ではありません。
制度上は、「正当な理由がないのに」相続登記の申請義務を怠った場合に、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ここでいう過料は、刑事罰としての罰金とは異なります。
ただし、金銭的な負担が発生する可能性がある以上、軽く見てよいものではありません。

山林で注意したいのは、相続人本人が「放置しているつもりはなかった」と考えていても、外から見ると未登記状態が続いている点です。固定資産税の通知が届いている、親族間で山の存在を認識している、過去に売却や相談を検討したことがある、といった事情があれば、「知らなかった」とは言いにくくなる場合もあります。

特に、売却・寄附・国庫帰属などを検討する段階になって初めて名義が古いままだと分かるケースでは、そこから相続人調査や戸籍収集に時間がかかります。罰則リスクだけでなく、処分や活用のチャンスを逃すリスクもあります。

山林の名義変更を放置すると何が困るのか

山林の相続登記を放置した場合、問題は罰則だけではありません。

まず、売却が難しくなります。
買主が見つかったとしても、登記名義人が亡くなった人のままでは、原則としてそのまま所有権移転登記を進めることはできません。相続人を確定し、誰がその山林を取得するのかを整理したうえで、相続登記を行う必要があります。

次に、寄附や無償譲渡も進めにくくなります。
自治体や隣地所有者、林業関係者に引き取ってもらう場合でも、「誰が現在の所有者なのか」がはっきりしていなければ、話を具体化できません。

さらに、倒木・土砂流出・境界トラブルなどが起きたときにも、責任関係が複雑になります。山林は使っていなくても、所有している限り管理責任の問題が残ります。名義が古いままだと、相続人間で「誰が対応するのか」が曖昧になり、問題が長期化しやすくなります。

遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」も選択肢

相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に通常の相続登記が難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。

相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。法務省は、期限内に必要な戸籍書類等を添付して申し出ることで義務を履行できると説明しています。

ただし、相続人申告登記は万能ではありません。

法務省は、相続人申告登記について、不動産の権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要になると説明しています。

つまり、相続人申告登記は「とりあえず義務違反を避けるための応急処置」としては有効ですが、山林を売る、譲る、処分するという段階では、最終的に通常の相続登記が必要になると考えておくべきです。

山林では相続登記とは別に「森林の土地の所有者届出」もある

山林を相続した場合に見落としやすいのが、森林の土地の所有者届出制度です。

林野庁によると、売買や相続などによって森林の土地を新たに取得した人は、個人・法人を問わず、面積に関係なく届出が必要です。届出先は、その土地がある市町村の長で、届出期間は土地の所有者となった日から90日以内とされています。

また、この制度は不動産登記とは別の制度です。林野庁は、不動産登記をしたかどうかにかかわらず、森林法に基づく届出が必要だと説明しています。

ここは非常に重要です。

相続登記をしたから終わり、ではありません。
相続した土地が地域森林計画の対象となる森林に該当する場合、市町村への届出も確認する必要があります。登記上の地目が「山林」でなくても、現況が森林であれば対象となる可能性があるため、自治体の林務担当部署に確認するのが安全です。

「どこに山があるか分からない」場合はどうするか

山林相続でよくあるのが、そもそも土地の場所が分からないという問題です。

固定資産税の納税通知書に地番は書かれていても、現地の住所とは違うため、地図で検索しても正確な場所が分からないことがあります。複数の山林を相続している場合、相続人がすべてを把握していないケースもあります。

この点については、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まっています。これは、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧化し、証明書として交付する制度です。相続登記の漏れを防ぎ、相続人が不動産を把握しやすくする目的で設けられました。

山林の場合、宅地よりも存在が見落とされやすいです。
親が所有していた山、祖父母から引き継いだ共有持分、固定資産税が非課税で通知が来ていなかった土地など、相続人が把握していない不動産が残っている可能性があります。

相続登記義務化の時代では、「分かっている山だけ名義変更する」だけでなく、「そもそも被相続人名義の不動産が他にないか」を確認することも重要になります。

相続登記後に考えるべきこと:持ち続けるか、手放すか

相続登記はゴールではありません。
山林の場合、名義変更をした後に「その山をどうするか」を決める必要があります。

選択肢は大きく分けて、保有、売却、寄附、無償譲渡、相続土地国庫帰属制度の検討などです。

相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に国庫へ帰属させる制度です。ただし、どの土地でも必ず引き取ってもらえるわけではなく、審査があり、承認後には土地の管理に要する10年分の標準的な費用を考慮した負担金の納付が必要です。

そのため、山林を手放したい場合でも、まずは現実的に売却できる可能性があるかを確認することが重要です。

山林は、場所・面積・接道・境界・傾斜・樹種・近隣との関係によって評価が大きく変わります。
「山だから売れない」と決めつける必要はありませんが、「山だから簡単に引き取ってもらえる」と考えるのも危険です。

放置していた山林の名義変更で最初に確認すること

放置していた山林がある場合、まず確認すべきことは次の5つです。

1つ目は、登記名義人です。
登記事項証明書を取得し、現在の名義が誰になっているかを確認します。親名義なのか、祖父母名義なのか、さらに古い世代の名義なのかで、必要な戸籍や相続人の範囲が変わります。

2つ目は、固定資産税の情報です。
納税通知書、名寄帳、固定資産評価証明書などから、地番・面積・評価額を確認します。山林は評価額が低いこともありますが、複数の土地がある場合は見落としが起きやすいため注意が必要です。

3つ目は、相続人の範囲です。
古い名義のまま放置されている山林では、相続が何代にもわたって発生していることがあります。この場合、相続人の人数が増え、遺産分割協議が難しくなることがあります。

4つ目は、境界や接道です。
売却や譲渡を考える場合、境界が不明確な山林や、道路から入れない山林は買い手がつきにくくなります。相続登記と並行して、現地状況も確認しておくべきです。

5つ目は、今後の方針です。
名義変更だけして放置するのか、売却を目指すのか、親族内で管理者を決めるのか。ここを決めないまま登記だけ進めると、次の世代に同じ問題を残すことになります。

山林所有者が今やるべき実務ステップ

山林の相続登記義務化に対応するには、次の順番で進めると整理しやすくなります。

まず、固定資産税の通知書や名寄帳から、山林の地番と評価額を確認します。
次に、法務局で登記事項証明書を取得し、登記名義人を確認します。
そのうえで、戸籍を集め、相続人を確定します。

遺産分割協議ができる場合は、誰が山林を取得するのかを決め、相続登記を申請します。
話し合いが難しい場合や、3年以内に通常の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記の利用も検討します。

山林が森林の土地に該当する場合は、市町村への森林の土地所有者届出も忘れずに確認します。これは相続登記とは別制度であり、登記の有無に関係なく届出が必要とされています。

最後に、今後その山林をどうするかを決めます。
保有するなら管理方法を決める。
手放すなら、売却・隣地所有者への譲渡・自治体への相談・国庫帰属制度などを比較する。
ここまで進めて初めて、山林相続の問題は実質的に整理されたと言えます。

まとめ:山林の相続登記は「罰則回避」だけでなく、将来の処分準備でもある

相続登記義務化によって、山林の名義変更は後回しにしにくくなりました。

2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。過去の相続で未登記のものも対象となり、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、本当に大切なのは、罰則を避けることだけではありません。

山林は、名義が古いままだと売却も譲渡も進めにくくなります。
相続人が増えれば増えるほど、話し合いは難しくなります。
境界や場所が分からないままでは、処分の選択肢も狭まります。

相続した山林を今後も持ち続けるのか。
それとも、売却や譲渡を含めて手放す方向で考えるのか。

相続登記義務化は、その判断を先送りにしないためのきっかけでもあります。
放置していた山林がある場合は、まず登記名義・地番・相続人・現地状況を確認し、早めに整理を始めることが重要です。

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